日本国憲法 29
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 29
第二十九条
財産権
は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、
公共の福祉
に適合するやうに、法律でこれを定める。
③
私有財産
は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。